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【相続】相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

未成年者は、親権者等の法定代理人の同意を得なければ自分自身で法律行為を行うことはできません。これは、遺産分割協議も同じですが、その親権者も相続人である場合、親と子で利益が相反することになります。

例えば、未成年者の父が亡くなって相続が開始した場合、その妻(未成年者からすると母)と未成年者が相続人となり、親権者は母1人となります。母が親権者として協議できるとすれば、母が自由に遺産分割協議の内容を決めることができてしまうという事になってしまいます。

このように、親権者と未成年者が共に相続人となる場合、未成年者の利益を保護するために、家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることとなります。

特別代理人が選任され、遺産分割協議が成立すると、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議書に署名押印することとなります。

 

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