債務整理とは
債務整理とは、借金の返済が難しくなった時に利用する手続きです。
消費者金融からの借り入れだけでなく、クレジットカードのキャッシング、ショッピング、銀行からの借入れなども対象となります。
主な債務整理の方法として、任意整理、個人民事再生、自己破産があります。どの手続きを取った方がいいかは、ご相談に来ていただき、詳しくお話をお聞きした上で詳しいご説明をいたします。
また、利息制限法の上限利率を超えた利息のせいで、払いすぎてしまった借金を取り戻す過払い金返還請求もあります。
債務整理のご依頼をいただくことで、支払いや、債権者からの督促を直ちに止めることが出来ます。
約束通りの返済が出来なくなってしまったり、借金の返済で生活が苦しくなってしまって、不安を感じられている方は債務整理手続きを利用して、少しでも早く現状から抜け出しましょう。
1.任意整理
任意整理とは、代理人(弁護士や認定司法書士)が債権者と直接交渉をして、将来利息のカットや分割弁済の計画を立てて和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。
利息制限法の上限利率を超えた利息がある場合は、引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を元本に充当することで、借金を減額できる場合もあります。大体、平成19年以前からの借り入れの場合に対象となります。
利息制限法の上限利率を超えた利息がない場合は、減額できることはまれですが、分割弁済の計画を立てて和解を成立させる場合、ほとんどのケースで将来利息をカットできます。そのため、任意整理をせずに返済する場合と、任意整理をして返済する場合とでは、返済額の総額はかなり違うことになります。
また、事情によっては一部の債権者を手続きから除外することも出来ますので、例えば、自動車ローンが支払い中で、自動車ローン会社名義の自動車を使用している場合、自動車ローン会社も含めて任意整理をすると、自動車を返却する必要がありますが、自動車ローン会社を手続きから除外することで、自動車を返却する必要がなくなります。
いつまで返済が続くのかはっきりするため、いつ終わるかわからない借金を返済することと比べると、精神的負担はだいぶ楽になると思います。
メリット
・依頼した時点で、債権者からの督促がストップする。
・場合によっては、お金が返ってくる。
・将来利息がカットされ、返済がいつまで続くかはっきりする。
・自宅や自動車を手放さずに借金の整理が出来る。
・裁判所を通さない。
デメリット
・信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録され、新たな借り入れが一定期間出来なくなる。
・個人民事再生に比べると債務を減額させる効果が低い。
・希望通りの和解契約ができるとは限らない。
2.個人民事再生
個人民事再生とは、裁判所を通して債務を減額してもらう手続きです。最大で80%減額することができ、減額された債務を、原則として3年の分割で支払います。
任意整理と比べると、返済が大幅に楽になるケースがほとんどです。
裁判所を通す手続きは、他に自己破産がありますが、自己破産の場合住宅は競売にかけられ、処分されてしまう場合もありますが、個人民事再生の場合は、住宅を手放さずに手続きが出来るため、住宅ローンの支払い中の方の利用も多いです。(住宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合は除きます。)
自己破産は、ギャンブルで作った借金の場合等、免責が受けられないといったことがありますが、個人民事再生の場合は、そういった制限はありません。
また、自己破産をすることによって就けなくなる職業がありますが、個人民事再生の場合は、そういった制限はありません。
個人民事再生ができるのは、将来において反復継続して収入を得る見込みがあって、債務の総額が5,000万円を超えない方です。
メリット
・依頼した時点で、債権者からの督促がストップする。
・債務が減額されるため、任意整理より返済が楽になる。
・自己破産の場合とは違い、住宅を手放さずに手続きが出来る場合がある。
・自己破産の場合とは違い、免責不許可事由がない。
・自己破産の場合とは違い、就けなくなる職業はない。
デメリット
・信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録され、新たな借り入れが一定期間出来なくなる。
・自己破産の場合とは違い、返済を継続できる収入がないと手続きができない。
・自己破産の場合とは違い、債務が免責されるわけではない。
・住所氏名が官報に掲載される。
3.自己破産
自己破産とは、財産や収入を考えると、分割払いでも支払いが不能であることを、裁判所に認めてもらい、免責の許可決定を得ることで借金の返済義務が免除される手続きです。
税金等の非免責債権を除く全ての借金の支払い義務が消滅します。その代わり、原則として不動産や価値のある自動車などの高額な財産は手放す必要があります。
家財道具や一定の現金は自由財産として残すことが出来ます。
自己破産は、ギャンブルで作った借金等は免責が受けられません。また、自己破産をすると就けなくなる職業があるので、注意が必要です。
全ての借金から解放され、新たな人生の再スタートを切れる手続きです。
メリット
・依頼した時点で、債権者からの督促がストップする。
・全ての債務の支払い義務が免除される。
デメリット
・信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録され、新たな借り入れが一定期間出来なくなる。
・住宅や自動車等の価値のある財産を手放す必要がある。
・ギャンブルで作った借金等の免責不許可事由がある。
・自己破産すると、就けなくなる職業がある。
・住所氏名が官報に掲載される。
さいごに
借金のことで、不安を感じたり苦しいと感じられたときは、なるべく早めにご相談に来てください。
一日でも早く借金のお悩みを解決しましょう。
佐賀市大財五丁目6番9号
こもれびの杜司法書士事務所
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