親御さんが亡くなった後、
「通帳が見当たらない」
「どこの銀行を使っていたか分からない」
ということがあります。
そんなときでも、すぐに諦める必要はありません。
■銀行口座を調べる制度があります
それが
相続時預貯金口座照会
です。
相続人などが申し込むことで、亡くなった方の預貯金口座を調べられる場合があります。
■ただし重要な注意点があります
この制度で分かるのは、
亡くなった方のマイナンバーに紐付いた預貯金口座
です。
そのため、
- マイナンバーを届け出ていない口座
- マイナンバーと紐付いていない口座
は確認できない可能性があります。
つまり、
照会結果に何も表示されなかったとしても、
「銀行口座が絶対にない」
とは言い切れません。
■こんなときに利用されます
- 通帳がない
- キャッシュカードがない
- 一人暮らしだった
- 家族がお金の管理をしていなかった
- どこの銀行を利用していたか分からない
という場合です。
■兄弟全員の同意は必要?
必要ありません。
相続人のうち1人から申込みできます。
■費用はいくら?
現在の手数料は
5,060円(税込)
です。
口座が見つからなかった場合でも返金されません。
■何が分かる?
結果通知には、
- 銀行名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号等
が記載されます。
■残高までは分かりません
この制度は、
口座の存在を調べる制度です。
残高や取引履歴を確認するためには、その後に金融機関で相続手続きが必要になります。
■株や不動産は対象外です
- 不動産
- 株式
- 投資信託
- 保険
は対象外です。
株式については、証券会社や「ほふり」への確認が必要になることがあります。
■まとめ
相続時預貯金口座照会は、
「どこの銀行を使っていたか分からない」
という場合に役立つ制度です。
ただし、
すべての口座が分かるわけではなく、
マイナンバーに紐付いた口座が対象です。
相続財産の調査でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。