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お知らせ

通帳が見つからない…そんなときに使える「相続時預貯金口座照会」

親御さんが亡くなった後、

「通帳が見当たらない」

「どこの銀行を使っていたか分からない」

ということがあります。

そんなときでも、すぐに諦める必要はありません。


■銀行口座を調べる制度があります

それが

相続時預貯金口座照会

です。

相続人などが申し込むことで、亡くなった方の預貯金口座を調べられる場合があります。


■ただし重要な注意点があります

この制度で分かるのは、

亡くなった方のマイナンバーに紐付いた預貯金口座

です。

そのため、

  • マイナンバーを届け出ていない口座
  • マイナンバーと紐付いていない口座

は確認できない可能性があります。

つまり、

照会結果に何も表示されなかったとしても、

「銀行口座が絶対にない」

とは言い切れません。


■こんなときに利用されます

  • 通帳がない
  • キャッシュカードがない
  • 一人暮らしだった
  • 家族がお金の管理をしていなかった
  • どこの銀行を利用していたか分からない

という場合です。


■兄弟全員の同意は必要?

必要ありません。

相続人のうち1人から申込みできます。


■費用はいくら?

現在の手数料は

5,060円(税込)

です。

口座が見つからなかった場合でも返金されません。


■何が分かる?

結果通知には、

  • 銀行名
  • 支店名
  • 預金の種類
  • 口座番号等

が記載されます。


■残高までは分かりません

この制度は、

口座の存在を調べる制度です。

残高や取引履歴を確認するためには、その後に金融機関で相続手続きが必要になります。


■株や不動産は対象外です

  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • 保険

は対象外です。

株式については、証券会社や「ほふり」への確認が必要になることがあります。


■まとめ

相続時預貯金口座照会は、

「どこの銀行を使っていたか分からない」

という場合に役立つ制度です。

ただし、

すべての口座が分かるわけではなく、

マイナンバーに紐付いた口座が対象です。

相続財産の調査でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。