「今月は返済できそうにない。」
「督促状が届いているけれど、そのままにしている。」
「借金を放置したらどうなるのだろう。」
このようなお悩みを抱えていませんか。
佐賀市をはじめ、佐賀県内でも借金問題について多くのご相談をいただいています。
借金を返済できなくなった場合でも、放置することはおすすめできません。
状況が悪化すると、裁判や差押えにつながる可能性があります。
今回は、借金を放置した場合の一般的な流れをご説明します。
① 返済日を過ぎる
返済日を過ぎると、まず遅延損害金が発生する場合があります。
また、貸金業者やカード会社から電話や郵便で連絡が来ることがあります。
この段階で相談すれば、解決方法を選択できる可能性が高くなります。
② 督促状・催告書が届く
返済がない状態が続くと、
- 督促状
- 催告書
などが送られてきます。
「最終通知」
「期限の利益を喪失します」
などの記載がある場合には、特に注意が必要です。
③ 一括請求を受けることがあります
契約内容によっては、
分割払いではなく、
残額を一括で請求されることがあります。
④ 裁判を起こされる場合があります
返済がない状態が続くと、
貸金業者等が裁判所へ訴訟や支払督促を申し立てることがあります。
裁判所から書類が届いた場合には、
放置しないことが重要です。
対応しないまま確定すると、強制執行へ進む可能性があります。
⑤ 差押え
判決等が確定すると、
法律上の要件を満たした場合には、
給与や預貯金などが差し押さえられる可能性があります。
勤務先へ差押命令が送達されるケースもあります。
借金を放置しても時効になりますか?
「そのまま何年か経てば借金はなくなる。」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、
裁判を起こされたり、
債務を承認したりすると、
時効が更新される場合があります。
個別の事情によって異なりますので、
自己判断はおすすめできません。
放置する前に相談してください
借金問題には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
などの解決方法があります。
早い段階で相談するほど、
選択肢が広がることがあります。
まとめ
借金を放置すると、
督促から始まり、
裁判、
そして差押えへ進む可能性があります。
「まだ大丈夫だろう。」
と思っている間に状況が悪化することも少なくありません。
佐賀で借金問題にお悩みの方は、お早めにご相談ください。