先日、ご相談者様より、相続登記はしないとどうなるんですか?という質問を受けました。
同じような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
相続登記をしないといけないという法的な義務はありません。
しかし、相続登記をしないまま放置しておくと、いろんなデメリットがあります。
1.相続人が増え、手続きが複雑になる。
相続が発生して、放置している間に、相続人のうちの誰かが亡くなると、その相続人の権利は、その妻や子供が相続します。
その後、その妻が別の男性と再婚し、死亡すると、妻の権利はその再婚相手が相続します。
こうして見ず知らずの相続人がどんどん増えていくことになります。
遺産分割協議で相続登記をする場合、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
相続人全員が協力的であればいいのですが、そうでない場合、とても大変です。最悪、裁判になるケースもあります。
相続人が多くなるほど、相続登記が難しくなります。
2.担保設定ができない。
土地、建物の名義人が死亡した後、相続登記をせずにそのまま住み続けていると、いずれは建物が古くなり、建て替える必要が出てきます。
建て替え費用を自己資金ではなく、金融機関からの借り入れで支払う場合、土地、建物を担保に入れることが条件となる場合がほとんどです。
しかし、相続登記が終わっていなければ、土地を担保に入れることが出来ず、ローンを組めないということになります。
3.売却ができない。
相続した不動産を売却する場合、相続登記が終わっていなければ売却できません。
買主が見つかってから、相続登記をしても遅くないだろうと考え、何年か後に買いたいという人が現れ、いざ相続登記をしようとしたところ、
相続関係が複雑になりすぎていて、時間がかかってしまったために、せっかく見つけた買主の気が変わってしまったということもあるでしょう。
4.知らないうちに差し押さえられるかもしれない。
相続人の中に、借金や税金の支払いが滞っている人がいる場合、債権者に不動産の相続分を差し押さえられる可能性があります。
債権者は、債務者の財産を差し押さえることができます。
相続登記の済んでいない不動産の持分も債務者の財産です。
相続した不動産を、相続登記をしないまま放置していたら、いつの間にか差し押さえられていたということもあります。
相続登記は、時間が経てば経つほど複雑になり、費用も時間もかかるようになります。
最近では、権利関係が複雑になりすぎた土地が、所有者不明土地として九州の面積と同じくらいあるということで、社会問題にもなっています。
相続登記は早めにされることをお勧めします。
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