1 相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに相続人としての権利のすべてを放棄することです。
相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
亡くなられた方(被相続人)に多額の借金などがある場合や、遺産相続の争いに巻き込まれたくない場合に利用されます。
相続人どうしでの話し合いで「私は相続を放棄します。」と言うだけでは相続放棄にはなりません。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
2 相続放棄の注意点
① 相続放棄をすると、被相続人の借金などのマイナスの財産を相続しなくてよくなりますが、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続できなくなります。そのため、プラス財産とマイナス財産の全体のバランスを考えて、相続放棄をするかどうか考える必要があります。
② 亡くなられた方の預貯金を引き出して使ってしまったり、不動産を売却したりしてしまうと相続することを認めてしまうことになり、相続放棄をすることはできません。
③ 相続人となる人の順番は法律で定められています。第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の人が相続人となります。第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、第三順位の人が相続人となります。そのため、場合によっては順次相続放棄をしていく必要があります。
3 相続放棄ができる期間
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと規定されています。
この3か月間は、相続放棄すべきか検討するための期間で、「熟慮期間」といいます。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」の考え方は様々な解釈があり、単純に被相続人が死亡したことを知って3か月経てば相続放棄が出来なくなるというわけではありません。
被相続人が死亡した時から3か月以上経過している場合でも、相続放棄が出来ないとご自身で判断されずに、司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
4 熟慮期間は伸ばすことができる
被相続人の財産や借金の額がはっきりしていないため、相続放棄をするべきかどうかすぐに決められない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることで、熟慮期間を延ばしてもらうことができる場合があります。
相続放棄は、失敗すると多額の借金を背負ってしまう場合もあります。
確実に相続放棄をするためには、専門家に依頼されることをお勧めします。
佐賀市大財五丁目6番9号 こもれびの杜司法書士事務所 tel0952-20-0337 fax0952-20-0338