遺言はだれでもすることが出来るわけではありません。
遺言をする能力がないものは遺言をすることが出来ません。
遺言をすることができる年齢
遺言は、15歳以上になれば作成することが出来ます。
民法では、未成年者が法律行為をするには、親権者などの法定代理人の同意を得なければならないとしていますが、これは遺言については適用されません。
民法は、遺言という行為の性質が判断できる能力、意思能力があれば足りるとしており、15歳になればこれを備えるとしています。
15歳未満の者がした遺言の効力
15歳未満の人がした遺言は、無効となります。
成年被後見人
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復した場合においては、単独で有効に遺言をすることが出来ます。
ただし、医師2名以上の立会いがなければなりません。
被保佐人、被補助人
被保佐人、被補助人は、単独で有効に遺言をすることが出来ます。
この場合、医師の立会いなどの方式は要求されていません。
意思無能力者
意思無能力者(自身の行為の意味を正しく理解することが出来ない者)の作成した遺言は無効です。
高齢者の場合、遺言作成時に意思能力があったかどうかで遺言の有効性が争いとなることがあります。
そのため、認知症の疑いがある場合は注意が必要です。
遺言書は、元気なうちに作成しておくことをお勧めします。
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こもれびの杜司法書士事務所
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