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お知らせ

【遺言】遺言の種類

生前の意思を、遺された家族に伝えるための遺言ですが、主に以下の3種類があります。

 

自筆証書遺言

自分で書く遺言です。遺言内容、日付、署名を自筆で書き、押印して作成します。

パソコンでの作成や、代筆によるものは無効となります。

メリットは自分でいつでも作成でき、費用もかからないことです。

デメリットは、偽造の危険性や、方式不備等で無効となる可能性があること、裁判所での検認手続きの必要があることです。

 

公正証書遺言

証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述によって遺言を作成し、遺言者、証人及び公証人が署名押印して作成します。

メリットは、方式不備がほとんどないこと、公証役場で原本が保管されること、検認手続きが不要なことです。

デメリットは、作成に費用がかかることです。

 

秘密証書遺言

遺言者が作成した遺言に封をし、遺言書が封入されていることを公証役場で公証してもらい作成します。

自筆証書と違い、遺言内容は自筆でなくパソコン等や代筆での作成も可能ですが、自筆の署名、押印は必要となります。

公証役場には、遺言は保管されず、封紙の控えが保管されます。

メリットは、遺言内容を誰にも知られることがないということです。

デメリットは、方式不備の可能性があること、作成に費用がかかること、裁判所での検認手続きの必要があることです。

 

 

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