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【相続】相続登記の登録免許税の免税措置

平成30年度の税制改正により、土地の相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。

 

1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

 

個人が相続により土地の所有権を取得し、相続登記を受ける前に死亡し、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました。

つまり、亡くなったおじいちゃん名義の土地があり、お父さんがその土地相続したけど、お父さんは相続登記をする前に亡くなってしまった場合に、亡くなったおじいちゃん名義の土地を、亡くなったお父さん名義にする相続登記については、登録免許税は課されない。ということです。

期間は平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間となっています。

 

2.市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

 

土地の相続登記を受ける場合において、当該土地が市街化区域外の土地であって、市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地(下のリンク参照)のうち、不動産価額が10万円以下であるときは当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

免税対象となる土地(PDF)

期間は平成30年11月15日から平成33年(2021年)3月31日までの間となっています。

 

 

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