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お知らせ

【遺言】自筆証書遺言の方式が緩和されました

平成30年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されました。

変更になったところ

これまで、自筆証書遺言は全文を自書で作成する必要がありました。

不動産や預貯金等をたくさんお持ちの場合も全て自書で作成しなければならず、ご高齢の方にはとても大変でした。

今回の改正で、自筆証書遺言に財産目録を添付する場合、目録の各ページに署名押印をすれば、目録自体はパソコンで作成しても、他人が作成することも可能となりました。

また、預貯金通帳や不動産の登記事項証明書を添付して、それを目録として使用する方法も可能となりました。

なお、財産目録以外の部分は自筆が必要です。

 

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