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【相続】婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

2019年7月1日より婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が施行されました。

変更になったところ

これまで、居住用不動産を配偶者へ贈与等がされた場合、遺産の先渡しをうけたものと取り扱われ、贈与等があった場合とそうでなかった場合の最終的な取得額は変わらないということになり、亡くなられた方が贈与等を行った趣旨が、あまり反映されませんでした。

今回の改正で、遺産の先渡しとは取り扱われなくてよいことになり、生前に贈与等がされていた場合でも関係なく遺産分割をすることができ、亡くなられた方が贈与等を行った趣旨を尊重した遺産分割ができるようになりました。

なお、この制度は婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与等に限られます。

 

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