会社を設立したいけど、会社を設立するメリットは?個人事業とどう違うの?デメリットはないの?というお問合せをよく受けます。
会社を設立するメリットをまとめます。
法人化のメリット
社会的信用
会社を設立すると「法人格」が認められます。法人格が認められると会社名義の銀行口座を作ったり融資を受けたり、会社名義で不動産を購入・賃貸することが出来ます。
また、法人でないと申請できない補助金があったり、法人格があるところとしか取引をしない会社もあります。
法人格があると社会的信用力が高くなります。
法人の財産は相続対象とならない
個人事業主が死亡すると、事業用財産も含め、すべての財産が相続財産となります。そのため、多額の相続税がかかることがあります。
しかし、法人化していれば、代表者が死亡しても法人の財産は相続財産とはならず、相続税もかかりません。(株主が所有する会社の株式については相続の対象となります。)
また、個人事業主が死亡すると、事業主が所有する銀行口座は凍結されますが、法人であれば代表者が死亡しても法人所有の銀行口座は凍結されません。
節税効果が期待できる
個人事業主は自分に対して給与を支給することは出来ませんが、法人化していれば、代表者へ役員報酬を支給することが可能です。この役員報酬は、一定の割合を必要経費とすることができ、一定額を控除することが出来ます。
また、消費税の納税義務が2事業年度免除されます。一定の場合を除き、消費税は基準期間における売上高1,000万円を超えると、納税義務が生じます。これは、個人事業であっても法人であっても同じですが、すでに課税事業者になっている個人事業主であっても、法人化すれば2事業年度消費税の納税義務が免除されます。
他にも税金についてのメリットはありますが、税金に関しては司法書士ではなく税理士さんが専門家なので、詳しくは税理士さんへのお問合せをお願いします。
会社が倒産しても代表者は返済義務がない
個人事業主は、個人で融資を受けるため、事業で失敗すると多額の借金が残ることがあります。しかし、法人化していれば、責任は出資した額に限られますので、会社の借金については、代表者には返済義務はありません。ただし、法人の代表者が法人の保証人になっている場合は返済義務が生じます。
決算日が自由に設定できる
個人事業の場合、事業年度は1月~12月と決まっていますが、法人化すると決算日を自由に設定することが出来ます。
事業内容によって、一年のうちで一番忙しい時期は違いますので、忙しい時期を避けることが出来ます。
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