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お知らせ

「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取られた方

法務局から、「長期間相続登記等がされていないことの通知」が発送され始めました。

佐賀県でも「長期間相続登記等がされていないことの通知」が発送されています。

この通知書を受け取られて驚かれている方も多いのではないでしょうか。

1、長期間相続登記等がされていないことの通知とは?!

国が、30年以上相続登記がされていない土地の相続人を調査し、法定相続人のうち任意の一部の方に、相続登記を促す通知書です。

相続登記が未了である不動産を特定する事項等が記載されています。

福岡法務局のHPより

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2、所有者不明土地とは?!

土地の登記記録を確認しても所有者が直ちに判明しない、判明しても所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」と呼んでいます。

3、登記もされてしまっています!

法務局では、長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨を、登記記録に表示しています。

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5、法定相続人情報が作られています!

法定相続人情報とは、土地の所有者の相続関係を一覧形式で表示した情報です。

相続登記の申請をする際に利用することで戸籍等の収集を省略することが出来ます。

6、放置したらどうなってしまうの??

今後も相続登記がされない状態が続くと、更なる相続が発生するなどして権利関係が複雑となり、将来の登記申請が困難になる恐れがあります。

7、どうすればいいの??

実は、相続登記をするチャンスです。

本来であれば相続登記のために、ご自身の費用で大量の戸籍等を収集しなければならないところ、法定相続人情報に記載された作成番号を登記申請書に記載すれば戸籍等の添付を省略できるため、大幅に費用が安くなる可能性があります。

どうしても、今回通知書に記載された土地の相続にかかわりたくない場合は、相続放棄を検討された方がいいかもしれません。相続放棄は申立てが出来る期間が決まっていますので、お早めにご相談ください。

相続放棄のページ

 

 

こもれびの杜司法書士では、「長期間相続登記がされていないことの通知」を受け取られた方のご相談を無料でお受けしております。

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