NEWS

お知らせ

相続の承認・放棄の期間伸長の申立て

相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に相続を承認するか、限定承認または放棄をするか決める必要があります。

過去記事 相続放棄のポイント・注意点

相続を承認する場合は、特に手続きは必要ありませんが、限定承認や相続放棄をする場合は、上記期間内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

しかし、現実的には3ヶ月以内に承認をするのか放棄をするのか決めるには時間が足りない場合もあります。

そのような場合に、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間の伸長の申立てをすることができます。

 

相続の承認・放棄の期間の伸長の申立てをする場合、戸籍等のいろいろな書類を揃える必要があります。被相続人の本籍地がわからなかったり、遠方である場合は、取得するのに時間がかかることもありますので、相続の承認・放棄の期間の伸長をご検討される場合は、早めのご相談をお勧めします。

 

佐賀市大財五丁目6番9号
司法書士法人かなでパートナーズ佐賀事務所
tel0952-20-0337 fax0952-20-0338