NEWS

お知らせ

相続登記の義務化 ― 放置された不動産をなくすために

2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。
これにより、不動産を相続した人は相続の開始を知った日から3年以内に登記をしなければならず、怠った場合は10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

かつては登記をしなくても不動産を持つことができたため、相続登記を放置するケースが多くありました。特に地方ではその影響が深刻化しています。


なぜ義務化が必要なのか?

全国的に空き家が増えていますが、その原因の一つが「相続登記をしていない土地や建物の放置」です。
佐賀県でも例外ではなく、都市部から離れた地域では空き家や耕作放棄地が増加し、管理者が不明な土地が問題になっています。

相続登記がされないと、
所有者が分からない
売却や活用ができない
税金や管理責任の所在があいまいになる
といった不都合が生じ、結果として空き家や荒廃農地がさらに増えてしまいます。


佐賀県で特に多いケース

佐賀県では、農地や山林の相続登記がされずに放置されるケースが目立ちます。
「価値がないから」「使う予定がないから」と手続きを後回しにすると、いざ売却や活用を考えたときに相続人が複数世代にまたがり、手続きが非常に複雑になってしまいます。

また、空き家についても、相続登記をしていないと「誰が取り壊しや修繕の判断をするのか」が不明確になり、近隣住民に迷惑をかけるケースも増えています。


罰則だけでなく「将来の安心」のために

相続登記の義務化は「罰則があるからやるべき」ものではありません。
むしろ、将来の家族や地域に迷惑をかけないための備えとして必要な手続きです。

相続から時間が経つほど相続人が増えて調整が難しくなる
不動産の処分や売却がスムーズにできなくなる
相続税や固定資産税の申告でも不都合が生じる

こうした事態を避けるためにも、早めの登記が安心につながります。


専門家に相談を

相続登記は、自分で申請することもできますが、戸籍収集や遺産分割の確認など複雑な作業が伴います。
特に、佐賀県内で農地や空き家を相続したケースでは、関係者が県外に住んでいることも多く、話し合いが難航することも少なくありません。

司法書士に相談すれば、
相続人調査
必要書類の収集
登記申請の代理
をスムーズに進めることができます。


まとめ

相続登記の義務化は、不動産を放置しないための大きな一歩です。
「自分の代で片付けておく」ことが、子や孫の世代への大切な思いやりとなります。

相続した不動産の登記でお悩みの方は、早めに専門家へ相談してみてください。