「借金は返済できないけれど、自宅だけは手放したくない。」
「自己破産はできれば避けたい。」
「借金を減らして生活を立て直したい。」
このようなお悩みを抱えていませんか。
佐賀市をはじめ、佐賀県内でも借金問題について多くのご相談をいただいています。
借金問題を解決する方法の一つに、
「個人再生」
という制度があります。
今回は、個人再生について分かりやすくご説明します。
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所へ申立てを行い、借金を大幅に減額してもらい、原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割返済することを目指す手続きです。
返済計画が裁判所に認可されることで、その計画に従って返済を続けます。
自己破産とは異なり、返済を継続することを前提とした制度です。
このような方は個人再生を検討することがあります
例えば、
- 自宅を手放したくない
- 安定した収入がある
- 借金を大幅に減らしたい
- 自己破産は避けたい
- 将来も継続して返済できる見込みがある
このような場合には、個人再生が適していることがあります。
個人再生のメリット
■借金を大幅に減額できる可能性があります
借金の総額などに応じて、法律で定められた基準に従い借金が減額される場合があります。
■住宅を残せる可能性があります
住宅ローンがある自宅については、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
を利用できる場合があります。
一定の要件を満たせば、自宅を維持しながら住宅ローンを支払い、それ以外の借金を整理できる可能性があります。
個人再生の大きな特徴の一つです。
■資格制限がありません
自己破産のような資格制限はありません。
そのため、生命保険募集人、警備員、宅地建物取引士などの資格をお持ちの方でも、個人再生を理由として資格が制限されることはありません。
個人再生のデメリット
■継続した収入が必要です
個人再生では、再生計画どおりに返済を続ける必要があります。
そのため、継続して収入を得られる見込みがあることが重要になります。
■裁判所での手続きになります
個人再生は裁判所へ申立てを行う手続きです。
必要書類も多く、一定の期間を要します。
■信用情報へ登録されます
一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用・作成などに影響が生じます。
自己破産との違い
よくご質問をいただくのが、
「自己破産と何が違うのですか?」
という点です。
大きな違いは、
- 自己破産は返済義務の免除を目指す手続き
- 個人再生は借金を減額し、返済を継続する手続き
という点です。
また、
住宅ローン特則を利用できる場合には、自宅を維持できる可能性があることも個人再生の特徴です。
任意整理との違い
任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と個別に交渉する手続きです。
一方、個人再生は裁判所を利用し、法律に基づいて借金を大幅に減額できる可能性があります。
借金の金額や収入状況などによって、どちらが適しているかは異なります。
個人再生ができない場合もあります
例えば、
- 継続した収入が見込めない
- 法律上の利用要件を満たさない
などの場合には、個人再生を利用できないことがあります。
その場合には、自己破産など別の方法を検討することになります。
司法書士へ相談するメリット
個人再生は、ご自身で裁判所へ申立てを行うことも可能です。
しかし、
- 必要書類が多い
- 家計状況の整理が必要
- 再生計画案の作成が必要
- 裁判所とのやり取りが必要
など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。
また、司法書士が取り扱える業務には法律上の範囲があり、事案によっては弁護士へのご相談をご案内する場合があります。
当事務所では、佐賀市を中心に佐賀県内の借金問題についてご相談を承っております。
自己破産・任意整理との違いも含め、ご事情に応じた解決方法をご提案いたします。
よくあるご質問
家は必ず残せますか?
いいえ。
住宅ローン特則を利用するためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
事案によって利用できない場合もあります。
車は残せますか?
車の所有状況やローンの有無によって異なります。
個別に確認が必要です。
家族へ影響しますか?
個人再生は、原則として本人の手続きです。
ご家族が借金を負担することはありません。
ただし、ご家族が保証人になっている場合には、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。
まとめ
個人再生は、
「借金を整理したい。しかし、自宅はできるだけ残したい。」
という方にとって、有力な選択肢となる場合があります。
一方で、すべての方が利用できる制度ではなく、収入や借入状況などによって適した手続きは異なります。
「自己破産しかないと思っている。」
「自宅を残したい。」
「どの手続きが自分に合っているのか分からない。」
そのような場合は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。