「毎月の返済が苦しい。」
「借金を返すために借金をしている。」
「自己破産しか方法がないのではないか…。」
このようなお悩みを抱えていませんか。
佐賀市をはじめ、佐賀県内でも借金問題について多くのご相談をいただいています。
自己破産は、借金問題を解決し、生活を立て直すために法律で認められた制度です。
一方で、
「財産をすべて失う。」
「仕事ができなくなる。」
「家族まで迷惑がかかる。」
など、誤ったイメージを持たれている方も少なくありません。
今回は、自己破産について分かりやすくご説明します。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所へ申立てを行い、免責許可決定を受けることによって、借金の返済義務の免除を受けることを目指す手続きです。
病気や失業、収入の減少など様々な事情により返済が困難になった方の生活を立て直すための制度です。
ただし、
すべての借金が必ず免除されるわけではありません。
税金や養育費など、法律上免責されない債務もあります。
このような方は自己破産を検討することがあります
例えば、
- 借金を返済する見込みがない
- 消費者金融やカードローンの返済が続けられない
- 毎月借入れをして返済している
- 任意整理では返済が難しい
- 個人再生の返済も難しい
このような場合には、自己破産が選択肢となることがあります。
自己破産のメリット
■借金の返済義務が免除される可能性があります
免責許可決定が確定すると、多くの借金について返済義務が免除されます。
■生活を立て直すことができます
返済に追われる生活から抜け出し、生活再建を目指すことができます。
■督促が止まる場合があります
司法書士や弁護士へ依頼すると、受任通知の送付により、多くの場合、貸金業者からの督促が止まります。
自己破産のデメリット
■一定以上の財産は処分の対象となる場合があります
手続きの種類や財産の内容によっては、一定以上の財産を換価し、債権者へ配当することがあります。
■信用情報に登録されます
一定期間、新たな借入れやクレジットカードの利用・作成などに影響が生じます。
■免責されない借金があります
例えば、
- 税金
- 国民健康保険料
- 養育費
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償
- 故意または重大な過失による人身事故の損害賠償
などは免責の対象になりません。
自己破産すると一定の資格や職業に一時的な制限があります
「自己破産すると仕事ができなくなるのですか?」
というご質問をいただくことがあります。
自己破産をすると、破産手続開始決定から復権するまでの間は、法律により一定の資格や職業に就くことが制限されます。
例えば、
- 生命保険募集人
- 警備員
- 宅地建物取引士
- 旅行業務取扱管理者
- 貸金業の登録者
- 後見人・保佐人・補助人
- 遺言執行者
などは、一定期間、就くことができない場合があります。
ただし、この資格制限は永久に続くものではありません。
免責許可決定が確定し、復権すると、原則として資格制限はなくなります。
会社員や公務員は辞めなければならないのでしょうか?
そのようなことはありません。
自己破産をしたことだけを理由として、一般の会社員や公務員が退職しなければならないわけではありません。
また、戸籍や住民票に自己破産の事実が記載されることもありません。
家族への影響はありますか?
自己破産は、原則として本人自身の手続きです。
そのため、
- 配偶者
- 子ども
- 親
などが自己破産しなければならなくなることはありません。
ただし、家族が保証人になっている場合には、保証人へ請求が及ぶことがあります。
自己破産以外の方法もあります
借金問題には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
など複数の解決方法があります。
「自己破産しかない。」
と思われていても、任意整理や個人再生が適している場合もあります。
反対に、任意整理では解決が難しく、自己破産が最適なケースもあります。
ご事情によって最適な方法は異なります。
司法書士へ相談するメリット
自己破産は、ご自身で裁判所へ申立てを行うことも可能です。
しかし、
- 必要書類が多い
- 家計状況を整理する必要がある
- 裁判所へ提出する書類の作成が必要
- 債権者一覧など専門的な資料が必要
など、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
また、司法書士が取り扱える業務には法律上の範囲があり、事案によっては弁護士へのご相談をご案内する場合があります。
当事務所では、佐賀市を中心に佐賀県内の借金問題についてご相談を承っております。
ご事情を丁寧にお伺いし、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生も含めて、その方に適した解決方法をご提案いたします。
まとめ
自己破産は、借金問題を解決し、生活を立て直すための制度です。
一方で、メリットだけでなくデメリットもあります。
大切なのは、
「自己破産をすること」ではなく、「ご自身に合った解決方法を選ぶこと」です。
「返済が苦しい。」
「このままでは生活が立ち行かない。」
「自己破産した方がよいのか分からない。」
そのような場合は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。