「毎月返済しているのに借金がなかなか減らない。」
「利息の支払いばかりで元金が減らない。」
「自己破産まではしたくない。」
このようなお悩みを抱えていませんか。
佐賀市をはじめ、佐賀県内でも借金問題について多くのご相談をいただいています。
借金問題を解決する方法の一つに、
「任意整理」
という手続きがあります。
今回は、任意整理について分かりやすくご説明します。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を利用せず、貸金業者やクレジットカード会社などの債権者と個別に交渉し、返済条件の見直しを目指す手続きです。
具体的には、
- 将来利息の免除
- 遅延損害金の取扱い
- 分割返済
などについて和解を目指します。
なお、和解内容は債権者との交渉によって決まるため、必ず希望どおりの内容になるとは限りません。
このような方は任意整理を検討することがあります
例えば、
- 元金なら返済できそう
- 利息の負担を軽くしたい
- 毎月の返済額を見直したい
- 自己破産は避けたい
- 家族に知られずに解決したい
このような場合には、任意整理が適していることがあります。
任意整理のメリット
■裁判所を利用しません
自己破産や個人再生とは異なり、裁判所へ申立てを行う手続きではありません。
そのため、比較的柔軟な解決が期待できます。
■整理する相手を選べる場合があります
例えば、
- 消費者金融だけ整理したい
- クレジットカードだけ整理したい
など、債権者ごとに手続きを検討できる場合があります。
ただし、具体的な対応は事案によって異なります。
■財産を処分する制度ではありません
任意整理は、自己破産のように財産を換価する手続きではありません。
そのため、自宅や車などを維持しながら手続きを進められる場合があります。
ただし、ローンが残っている財産については、契約内容などにより異なるため注意が必要です。
任意整理のデメリット
■元金は原則として返済します
任意整理では、元金の返済義務がなくなるわけではありません。
元金を分割して返済していくことが一般的です。
■和解できない場合もあります
任意整理は交渉による手続きです。
そのため、債権者が希望する条件で和解に応じない場合もあります。
■信用情報に登録されます
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの利用・作成などに影響が生じる場合があります。
自己破産・個人再生との違い
借金問題には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
などの方法があります。
任意整理は、返済を継続できる方が対象となることが多く、裁判所を利用しない点が特徴です。
一方、
- 返済そのものが困難な場合
- 借金が多額で任意整理では解決できない場合
には、個人再生や自己破産が適していることもあります。
督促は止まりますか?
司法書士や弁護士へ依頼すると、受任通知の送付により、多くの場合、貸金業者からの督促や取立ては止まります。
ただし、すべてのケースで同じ取扱いになるわけではありません。
家族への影響はありますか?
任意整理は、原則として本人の手続きです。
そのため、ご家族が借金を負担することはありません。
ただし、ご家族が保証人になっている場合には、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。
任意整理が向かない場合もあります
例えば、
- 返済できる見込みがない
- 借金の金額が大きすぎる
- 継続した収入がない
などの場合には、任意整理では解決できないことがあります。
そのような場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。
司法書士へ相談するメリット
任意整理は、ご自身で貸金業者と交渉することも考えられます。
しかし、
- 本当に任意整理が適しているのか分からない
- 債権者との交渉に不安がある
- 必要書類や返済計画の立て方が分からない
という方も少なくありません。
また、司法書士が取り扱える業務には法律上の範囲があり、事案によっては弁護士へのご相談をご案内する場合があります。
当事務所では、佐賀市を中心に佐賀県内の借金問題についてご相談を承っております。
任意整理だけでなく、自己破産や個人再生との違いも丁寧にご説明し、ご事情に応じた解決方法をご提案いたします。
まとめ
任意整理は、
「返済は続けられそうだが、今の条件では厳しい」
という方に適した手続きとなる場合があります。
一方で、すべてのケースで利用できるわけではなく、借金の金額や収入によっては自己破産や個人再生が適していることもあります。
「自分にはどの方法が合っているのか分からない。」
「毎月の返済が苦しい。」
「借金を整理して生活を立て直したい。」
そのような場合は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。