「何年も前の借金ですが、支払わなければいけませんか?」
突然、知らない会社から
- 支払督促
- 督促状
- 債権譲渡通知
- 電話
などが届き、不安になる方は少なくありません。
しかし、その借金は時効(消滅時効)が成立している可能性があります。
時効が成立していても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
「時効の援用」という手続きを行う必要があります。
時効の援用とは?
時効の援用とは、
「時効が完成しているので支払義務はありません」と債権者へ正式に意思表示する手続き
です。
通常は内容証明郵便などで通知します。
借金は何年で時効になりますか?
一般的には、
- 最後の返済や支払いから5年以上経過
- 裁判などで時効が更新されていない
場合には、時効が成立する可能性があります。
ただし、ケースによって異なりますので、自己判断は危険です。
時効にならないケースもあります
例えば、
- 裁判を起こされていた
- 支払督促が確定している
- 差押えがされている
- 一部でも返済してしまった
- 借金を認める発言をした
このような場合には、時効が成立しないことがあります。
「1,000円だけ払えばいい」と言われても注意
債権回収会社などから
「少しだけ払っていただければ大丈夫です」
と言われることがあります。
しかし、少額でも返済すると、時効が成立しなくなる可能性があります。
また、
- 分割払いの約束
- 支払うという念書
- 債務を認める書面への署名
なども注意が必要です。
請求が来ても、慌てて対応する前に専門家へ相談することをおすすめします。
時効かどうか分からない場合でも相談できます
当事務所には、
- 20年前の借金
- 消費者金融
- クレジットカード
- 債権回収会社からの請求
などについて、多くのご相談があります。
資料が少なくても調査できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
時効の援用は司法書士へ依頼できます
司法書士へ依頼すると、
- 時効が成立している可能性の確認
- 必要資料の確認
- 内容証明郵便の作成・発送
- 債権者との対応
までお任せいただけます。
ご自身で対応すると、思わぬ一言で時効を主張できなくなることもあります。
佐賀で時効の援用をお考えなら
昔の借金だからといって、必ず支払わなければならないとは限りません。
一方で、対応を誤ると、本来利用できたはずの時効が使えなくなることもあります。
佐賀で時効の援用や昔の借金についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。