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給料を差し押さえられるとどうなる?借金を滞納している方へ【佐賀】

「借金を滞納すると給料を差し押さえられますか?」

「給料を全部取られてしまうのでしょうか?」

「給与差押えをされると会社に借金がバレますか?」

「裁判所から書類が届いていますが、まだ何もしていません」

借金の返済を長期間滞納している方の中には、給与の差押えについて不安を感じている方もいると思います。

結論からいうと、借金を滞納したからといって、翌日から突然給料が差し押さえられるわけではありません。

一般的には、債権者が裁判などの法的手続きを行い、判決などの強制執行をするための根拠を取得した上で、給与の差押えを申し立てることになります。

しかし、裁判所からの書類を放置していると、自分が十分に対応しないまま手続きが進み、最終的に給与や預貯金の差押えを受ける可能性があります。

給与が差し押さえられると、生活への影響だけでなく、勤務先にも借金の存在を知られることになります。

この記事では、佐賀で借金を滞納している方に向けて、給与差押えの仕組みや、差押えを受ける前に考えるべきことについて解説します。

借金を滞納すると、すぐに給料を差し押さえられる?

借金の返済を1回遅れただけで、直ちに給与が差し押さえられるわけではありません。

一般的には、返済を滞納すると、

督促の電話や書面

一括請求

訴訟や支払督促などの法的手続き

判決などの債務名義の取得

強制執行の申立て

給与や預貯金などの差押え

という流れで進むことがあります。

ただし、具体的な流れは債権者や契約内容、これまでの手続きの状況によって異なります。

重要なのは、裁判所から書類が届いた段階で放置しないことです。

裁判所の書類には、対応期限が定められているものがあります。

怖いからといって開封せずに放置しても、手続きが止まるわけではありません。

給与差押えとは?

給与差押えとは、債権者が裁判所を通じて、債務者が勤務先に対して持っている給与を受け取る権利を差し押さえる手続きです。

給与差押えでは、勤務先が「第三債務者」として手続きに関係します。

裁判所の差押命令は勤務先にも送達され、差押えの効力が生じます。

そのため、給与を差し押さえられた場合には、勤務先に借金に関する差押えを受けていることを知られることになります。

家族に借金を隠している方もいますが、給与差押えにまで進むと、勤務先との関係も生じます。

「誰にも知られたくないから何もしない」という対応が、結果として問題を大きくすることがあります。

給料は全部差し押さえられる?

一般の借金による給与差押えでは、給料の全額が差し押さえられるわけではありません。

原則として、税金や社会保険料などを控除した後の給与について、4分の1までが差押えの対象となります。

例えば、差押えの計算上の手取額が24万円であれば、原則として6万円が差押えの対象となります。

ただし、手取額が月額44万円を超える場合には、33万円を超える部分が差押えの対象となります。

なお、養育費などの差押えについては一般の借金とは異なる範囲が定められているため、この記事では消費者金融やクレジットカードなどの一般的な借金を前提に説明しています。

給与差押えは一度だけで終わる?

給与差押えは、預貯金口座の差押えとは性質が異なります。

給与は継続的に発生するため、差押えの対象となる債権額に達するまで、将来の給与についても差押えの効力が続くことがあります。

そのため、

「今月だけ給料が少なくなる」

という問題では済まないことがあります。

毎月の給与から一定額が差し押さえられる状態が続けば、家賃、住宅ローン、車の維持費、食費などの支払いにも影響する可能性があります。

既に家計が厳しい状態で給与の一部が差し押さえられると、生活費を別の借金で補いたくなるかもしれません。

しかし、差押えによって不足した生活費を新たな借金で補うことは、問題をさらに深刻にする可能性があります。

給与差押えをされると会社に借金が知られる?

はい。給与差押えの場合には、勤務先が手続きに関係するため、少なくとも給与計算や差押えへの対応を担当する部署などには知られることになります。

給与差押えは、裁判所から勤務先にも差押命令が送達される仕組みです。

「会社に知られるのが怖い」という方は、差押えを受けてから考えるのではなく、裁判所から書類が届いた段階、できればそれ以前の督促段階で相談することが重要です。

給与差押えを理由に会社を解雇される?

給与を差し押さえられたことだけを理由として、当然に会社を辞めなければならないわけではありません。

しかし、給与差押えでは勤務先に事務的な対応が必要となり、職場に知られることへの精神的な負担を感じる方もいるでしょう。

特に、

「会社に知られたくないから、裁判所の書類を無視している」

という方は注意してください。

書類を無視することによって、会社に知られなくなるわけではありません。

むしろ、法的手続きが進み、最終的に給与差押えとなれば、勤務先が手続きに関与することになります。

裁判所から訴状が届いた場合

借金について訴訟を起こされると、裁判所から訴状や呼出状などが届くことがあります。

この場合には、書類の内容と期日を確認する必要があります。

「借金があることは事実だから、裁判所に行っても意味がない」

と考える方もいますが、何も対応せずに放置することはおすすめできません。

現在の借金額、時効の可能性、これまでの返済状況など、確認すべき事項がある場合もあります。

また、債務整理を検討するのであれば、現在どこまで法的手続きが進んでいるかは非常に重要です。

裁判所から届いた書類は捨てずに、そのまま相談時に持参してください。

支払督促が届いた場合も放置しないでください

借金の回収では、通常の訴訟だけでなく、支払督促という手続きが利用されることもあります。

支払督促についても、放置してよいものではありません。

裁判所から届いた書類には期限があります。

「債権者からの督促状と同じだと思った」

「怖くて封筒を開けなかった」

という対応は避けてください。

通常の督促状と裁判所からの書類は、意味が異なります。

裁判所名が記載された封筒が届いた場合には、早めに内容を確認してください。

司法書士に依頼すれば給与差押えは自動的に止まる?

ここは誤解しやすい点です。

債務整理を司法書士に依頼したからといって、既に行われている給与差押えが自動的に解除されるわけではありません。

また、受任通知を送付すれば、既に進行している裁判や強制執行が当然に消滅するわけでもありません。

現在、

  • 督促段階なのか
  • 裁判が始まっているのか
  • 判決等が出ているのか
  • 既に差押えが始まっているのか

によって、検討すべき対応は異なります。

そのため、相談の際には、届いている書類をすべて持参することが重要です。

差押えを避けるために新たな借金をするのは危険です

「このままでは給料を差し押さえられる」

と不安になり、別の会社から借りて滞納分を支払おうとする方もいます。

しかし、新たな借入れによって一時的に支払いができても、返済能力そのものが改善していなければ、別の借金の返済に困ることになります。

例えば、

A社の裁判を避けるためにB社から借りる

B社への返済が始まる

生活費が不足する

C社から借りる

という状態になれば、借金問題はさらに大きくなります。

差押えが不安な場合に考えるべきことは、次にどこから借りるかではなく、現在の借金全体をどのように解決するかです。

任意整理で解決できる場合

まだ給与差押えに至っておらず、安定した収入があり、返済条件を見直すことで返済を継続できる場合には、任意整理を検討することがあります。

任意整理では、債権者と今後の返済方法について交渉します。

将来利息のカットや返済期間の見直しなどについて交渉し、毎月の返済負担を軽減できる可能性があります。

ただし、既に裁判手続きが進んでいる場合などには、通常の任意整理と同じように進められないこともあります。

早い段階で相談した方が、選択できる方法が多い場合があります。

任意整理で返済できない場合は?

借金総額が大きく、現在の収入では任意整理後の返済も難しい場合には、個人再生や自己破産を検討することがあります。

給与差押えを受ける可能性があるほど借金問題が進んでいる場合でも、

「自己破産だけは絶対に嫌だ」

という理由だけで、現実に返済できない任意整理を選ぶことは生活再建につながりません。

大切なのは、

  • 借金総額
  • 毎月の手取り収入
  • 生活費
  • 財産
  • 家族構成
  • 今後の収入見込み

などを確認し、実際に継続できる解決方法を選ぶことです。

家族に隠している場合こそ早めの相談を

借金を家族に知られたくないため、裁判所からの書類まで隠している方もいます。

しかし、給与差押えに至れば、毎月の手取り額が減少します。

家計を一緒にしている家族に、その理由を説明し続けることは難しくなるでしょう。

また、借金問題を隠すために新たな借入れをすると、さらに状況が悪化する可能性があります。

当事務所では、家庭ごとの事情に配慮する必要はありますが、基本的には、可能であれば家族に状況を正直に話すことをおすすめしています。

借金問題は、差押えを回避するだけで終わりではありません。

その後の生活を立て直し、同じ問題を繰り返さないことが重要です。

預貯金の差押えとの違いは?

給与差押えと預貯金の差押えは、同じ債権執行でも性質が異なります。

給与差押えでは、生活保障の観点から、一般の借金については差押可能な範囲が原則として制限されています。これに対し、預金債権の差押えでは、給与と同じ「原則4分の1」という保護がそのまま適用されるわけではありません。

そのため、

「給料は4分の1までしか差し押さえられないから、銀行口座のお金も4分の1までしか取られない」

と考えないようにしてください。

給与差押えと預金差押えは分けて考える必要があります。

給与差押えが心配な方が確認すべきこと

借金を滞納し、差押えを心配している場合には、まず現在の状況を確認してください。

確認するのは、

  • 借入先は何社あるか
  • 借金総額はいくらか
  • 何か月滞納しているか
  • 督促状が届いているか
  • 一括請求を受けているか
  • 裁判所から書類が届いているか
  • 判決などが出ていないか
  • 既に給与や口座の差押えを受けていないか

という点です。

特に裁判所からの書類については、届いた日も重要です。

相談する場合には、封筒を含めて書類一式を持参してください。

佐賀で給与差押えや借金問題にお悩みの方へ

借金を滞納したからといって、直ちに給料の全額が差し押さえられるわけではありません。

しかし、督促や裁判所からの書類を放置し続けると、法的手続きが進み、給与や預貯金などの差押えを受ける可能性があります。

給与差押えになると、一般の借金では原則として給与の一定範囲が継続的に差押えの対象となり、勤務先も手続きに関係することになります。

重要なのは、差押えを受けるまで何もしないことではなく、現在どの段階にいるのかを早めに確認することです。

司法書士法人かなでパートナーズでは、債務整理ありきで相談をお受けするわけではありません。

現在の借金、収入、家計、滞納期間、裁判手続きの状況などを確認し、どのような解決方法が現実的なのかを一緒に検討します。

佐賀で借金を滞納している方、裁判所から書類が届いている方、給与差押えが心配な方は、問題を放置せず、早めにご相談ください。