ゴールデンウィーク期間中の営業について
平成31年4月27日からの10連休期間中の営業は次のとおりです。 4月27日~5月4日 電話予約を入れていただければ対応いたします。当日でも可能であれば対応いたしますが、できれば前日までのご予約をお願いしま
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お知らせ
平成31年4月27日からの10連休期間中の営業は次のとおりです。 4月27日~5月4日 電話予約を入れていただければ対応いたします。当日でも可能であれば対応いたしますが、できれば前日までのご予約をお願いしま
平成30年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されました。 変更になったところ これまで、自筆証書遺言は全文を自書で作成する必要がありました。 不動産や預貯金等をたくさんお持ちの場合も全て自書で作成しなければならず、ご
平成30年度の税制改正により、土地の相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。 1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 個人が相続に
あけましておめでとうございます。 旧年中は、多くの方々に大変お世話になりました。 本当にありがとうございました! こもれびの杜司法書士事務所は、本日より通常営業しております。 2019年も、ど
平成30年から平成31年にかけての年末年始の営業時間は次のとおりです。 本年営業最終日 12月28日(金) 9時~12時までの午前中のみ営業 年末年始休業期間 12月29日(土)~1月6日(日) 新年営業
遺言はだれでもすることが出来るわけではありません。 遺言をする能力がないものは遺言をすることが出来ません。 遺言をすることができる年齢 遺言は、15歳以上になれば作成することが出来ます。 民法では、未成年者
生前の意思を、遺された家族に伝えるための遺言ですが、主に以下の3種類があります。 自筆証書遺言 自分で書く遺言です。遺言内容、日付、署名を自筆で書き、押印して作成します。 パソコンでの作成や、代筆によるもの
遺言の必要性 遺言書というと、大金持ちの方だけが作るものと思われがちですが、実は、どの家庭でも相続問題で争いになる可能性があります。 遺言書があることで、残された家族の負担を軽くすることができます。 &nb
1 相続放棄とは 相続放棄とは、一切の遺産相続をせずに相続人としての権利のすべてを放棄することです。 相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 亡くなられた方(被相続人)に多額の
先日、ご相談者様より、相続登記はしないとどうなるんですか?という質問を受けました。 同じような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか? 相続登記をしないといけないという法的な義務はありません。 しかし、相続登記をしな
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