お盆期間中の営業について
お盆期間中の営業はつぎのとおりです。 8月10日~12日 電話予約を入れていただければ対応いたします。当日でも可能であれば対応いたしますが、できれば前日までのご予約をお願いします。 8月13日、14日 お休
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お知らせ
お盆期間中の営業はつぎのとおりです。 8月10日~12日 電話予約を入れていただければ対応いたします。当日でも可能であれば対応いたしますが、できれば前日までのご予約をお願いします。 8月13日、14日 お休
会社を設立したいけど、会社を設立するメリットは?個人事業とどう違うの?デメリットはないの?というお問合せをよく受けます。 会社を設立するメリットをまとめます。 法人化のメリット 社会的信用 会社を設立すると
2019年7月1日より婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が施行されました。 変更になったところ これまで、居住用不動産を配偶者へ贈与等がされた場合、遺産の先渡しをうけたものと取り扱わ
平成31年4月27日からの10連休期間中の営業は次のとおりです。 4月27日~5月4日 電話予約を入れていただければ対応いたします。当日でも可能であれば対応いたしますが、できれば前日までのご予約をお願いしま
平成30年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されました。 変更になったところ これまで、自筆証書遺言は全文を自書で作成する必要がありました。 不動産や預貯金等をたくさんお持ちの場合も全て自書で作成しなければならず、ご
平成30年度の税制改正により、土地の相続登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。 1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 個人が相続に
あけましておめでとうございます。 旧年中は、多くの方々に大変お世話になりました。 本当にありがとうございました! こもれびの杜司法書士事務所は、本日より通常営業しております。 2019年も、ど
平成30年から平成31年にかけての年末年始の営業時間は次のとおりです。 本年営業最終日 12月28日(金) 9時~12時までの午前中のみ営業 年末年始休業期間 12月29日(土)~1月6日(日) 新年営業
遺言はだれでもすることが出来るわけではありません。 遺言をする能力がないものは遺言をすることが出来ません。 遺言をすることができる年齢 遺言は、15歳以上になれば作成することが出来ます。 民法では、未成年者
生前の意思を、遺された家族に伝えるための遺言ですが、主に以下の3種類があります。 自筆証書遺言 自分で書く遺言です。遺言内容、日付、署名を自筆で書き、押印して作成します。 パソコンでの作成や、代筆によるもの
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